本日、大田原市選挙管理委員会から、『候補者の留意事項』という資料の、ある文章を参照するように4陣営に平等に伝える、という連絡がありました。
「街頭演説の場所においては、(中略)選挙運動用自動車に取り付けるポスター、立札、ちょうちん及び看板の類以外の文書図画は一切掲示できない」
この文章からすると、選挙期間中においては、街頭演説会場におけるのぼり等の文書図画が一切使用できない、ということになります。
過去の写真などもブログやSNSに残っておりますし、正直に申し上げますが、選挙期間中の街頭演説においてのぼりの使用が文書図画にあたり全て違反である、という認識は全く持っていませんでした(顔写真や名前の入っているのぼりの使用が違反であるということは理解していました)。
私自身、3回の市議会議員選挙を通じてSNSやブログに街頭演説の写真を上げながら活動を行ってまいりましたが、常にスローガンの入ったのぼりを掲げて街頭演説を行っており、そのことが違反であることを何方にも指摘されたことがありませんでしたし、全国各地でお手伝いをした選挙運動の街頭演説において、のぼりの使用は当たり前のように行われていたため、誤った認識を持ってしまいました。
街頭演説におけるのぼり等文書図画の掲示については、私及び陣営における認識不足があり、申し訳ありませんでした。
今回の選管からの指摘を重く受け止め、今後、街頭演説の場所においては、のぼりを含む文書図画の掲示を行わないことを陣営として確認し、情報共有を行いました。
今後は一層気をつけて、クリーンな選挙活動に努め、大田原を良くしたいという思いを皆さんにお伝えしていきます。
どうぞ、皆様の更なるご支援をよろしくお願い致します。
2022年3月15日 ほしまさと